「登記識別情報」って知ってますか?
こんにちは
(&こんばんは
かな?)
水上司法書士事務所のさとうです。
今朝起きたら~車
の上に雪
が少し乗っててビックリ![]()
今日は会津からのお客様お迎えすることになってましたので心配致しましたが、予定通りご来所頂き無事取引終了致しました!(ホッ
)
←事務所の庭はいい感じで紅葉
してます![]()
さて、前回の続き~
《友人との会話
》
友人:「んで担当営業さんから貰った権利書なんだげっちょ、何か親父の権利書と違って(彼はお父さんの土地に建物新築した)俺の分とおっか(←綺麗な奥さんね
)の分と4枚?薄緑の用紙入ってで、「登記識別情報について」って司法書士からの説明書きがくっ付いてたわ。2枚には目隠しシール付いてて、それ必要が生じるまで剥がねように~って説明に書いてあったけど、何か前のと変わったんだべか?」
さとう:「良くぞ聞いてくれたべ( ̄ー ̄ ニヤリ 俺最近ずっとお客さんに権利書(正確には登記識別情報通知ね)届ける度に説明してるわ~ ちょいと前(っても数年経ってるけど)に登記の法律変わって、その後登記終わった時(今回は建物の所有権保存のですが)では権利書じゃなくて「登記識別情報通知」っての渡すようになったんだべ! 結局その薄緑の紙が大事なんじゃなくて、剥がしちゃダメ!って目隠しシールの中に暗号(英数字のアトランダム12桁)書いてあるから、それが大事!!! 剥がして見たって単なる英数字で面白くねえから剥がすなよ! お前と奥さんの共有(持分3/4&1/4)で登記したから目隠しシール付いてる「登記識別情報」はお前と奥さんの分の1枚づつで2枚ってこと。あと2枚の薄緑のは「登記完了証」ってやつで、法務局から登記が終わりました!って手紙みたいなもんだからなくしても問題ないわ」
付け加えますと…法務局コンピュータ化に伴い不動産登記の法律も改正されて、権利書(登記済証)のありがたい
?四角いハンコは廃止されたってことですわ。(まだコンピューター化されない法務局もあったっけ?もしあればそこは従来通りの取り扱いですけどね)
友人:「ふぅぅん~。お前の話聞いてちっど解ったような気もすっべな! 帰ったら引っ張り出して眺めてみっぺかな?」
さとう:「うん!せっがく法律改正で新しい形式になったんだがら、しっがり末代まで伝えられるように見とげ(^_-)」
《会話は多分次回まで続きます…
》
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